相続が発生した後は法定相続人を確定させなければいけない。相続人の確定はさまざまなケースによって異なるものの、一般的には「優先順位」に則って決められる。そのため亡くなった方と血縁関係があるからといって該当するとは限らないため注意が必要だ。
事前に優先順位を理解しておかないと、「相続人が誰なのか」ということでトラブルにもなりかねないため、自身が該当するかだけでなく、誰が該当するか把握しておく必要がある。そこで今回は相続人の優先順位について解説する。本記事を読むことで事前に自身も該当するかわかるようになるだろう。
法定相続人とは
優先順位を理解する前に、法定相続人の概要と該当者について解説する。
法定相続人の概要
相続が発生した後に遺産を継承できる人のことを指す。法定相続人になった人は亡くなった方の財産の相続及び税金の申告・納税の権利を得る。一般的には亡くなった方である被相続人と血縁関係がある人が選ばれる一方で、遺言書に「第三者に遺産を渡す」と明記されていた場合は、法定相続人とは別に相続権を得ることが可能となる。では誰が該当するのだろうか。次の項で解説する。
配偶者は必ず該当する
配偶者は必ず法定相続人に含まれる。夫が亡くなった際は妻、妻が亡くなった際は旦那だ。ただし相続権を放棄できる「相続放棄」をした場合は法定相続人から外れる。相続放棄について詳しく知りたい方は「債務を相続しなくて済む相続放棄とは?概要と手順を紹介」を確認してほしい。
また相続発生時に配偶者と離婚調停が行われていた場合でも婚姻関係が継続している限り、配偶者は必ず該当者となる。
配偶者以外の相続人には優先順位で決める
配偶者以外の相続人は優先順位に則って高い順から法定相続人となる。優先順位は「第一優先順位」「第二優先順位」「第三優先順位」の3つに分かれる。高い順位に該当している方が優先されるという仕組みだ。ではどのような人が該当するのだろうか。被相続人との関係性によって順位が異なるため、次の項でより具体的な優先順位について解説する。
優先順位について
ここでは法定相続人の優先順位について解説する。先ほどもお伝えした通り、3つに分かれるため、順位ごとに説明する。
優先順位一覧表
はじめに法定相続人の優先順位一覧表を紹介する。
第一優先順位 | 子どもなどの直系卑属 |
第二優先順位 | 親などの直系尊属 |
第三優先順位 | 兄弟姉妹 |
第一優先順位は子どもなどの直系卑属(ちょっけいひぞく)が該当する。そのため一般的には配偶者と子どもが法定相続人になるケースが多い。
しかし子どもなどがいない場合、優先順位は下位に移り変わり、配偶者と親などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)となる。ただし相続が発生するケースの多くは被相続人が高齢者となっているため、親も既に他界していることから第二優先順位が適用されることは多くはない。そのため子どももいないケースの多くは、第三優先順位の兄弟姉妹などが該当することになるだろう。
第一順位:直系卑属とは
第一優先順位に該当する子ども以外に、代襲相続人が該当する。代襲相続人とは、被相続人の実子が先に他界しているうえでの孫にあたる。つまり実子の代わりに相続する人のことである。実子がおらず、被相続人の収入や居住をあてに生活している孫にとっては、相続権利が得られなかったら生活に支障をきたすこともあるためである。
またケースとしては非常に少ないが、実子だけでなく孫も亡くなっている場合はひ孫が該当する。つまり第一優先順位は後の世代の直系の血族のことである人が主な該当者であると認識してほしい。
第二順位:直系尊属とは
直系卑属とは真逆に、被相続人より先の世代である親や祖父母のことを直系尊属と呼ばれ、第二優先順位に該当する。第二優先順位では親が相続権を優先されるものの、親も既に他界している場合は、祖父母などが該当する。さらに祖父母も亡くなっている場合は曾祖父母が法定相続人になる。
第三順位:兄弟姉妹
第三優先順位は兄弟姉妹などが該当する。子どもや親などに代わって相続権を得ることとなる。さらに兄弟姉妹も他界している場合は、「甥・姪」が法定相続人に含まれる。ただし甥・姪の子どもは法定相続人に含まれないため、第三優先順位では1代までと認識しておいてほしい。
優先順位別の法定相続人割合
法定相続人となった人は、法定相続分に応じた遺産を取得することが可能である。優先順位に則って定められている。ここでは法定相続人に合わせたケースで取得できる割合を下記の表にまとめた。
法定相続のケース | 配偶者 | 第一優先順位 | 第二優先順位 | 第三優先順位 |
配偶者と子供など | 1/2 | 1/2(子ども2人の場合は1/4ずつ) | ||
配偶者と両親など | 2/3 | 1/3(両親が健在の場合は1/6ずつ) | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟2人の場合は1/8ずつ) |
配偶者は最低限1/2の遺産を取得可能だ。さらに法定相続人の優先順位が低くなるにつれて取得できる割合も大きくなる。また配偶者がいない場合は各優先順位で按分することになる。例えば子供2人だけの場合50%ずつ、3人であれば33%ずつということだ。ただし、法定相続人であっても遺産を取得できない人もいるため注意が必要だ。ではどのような人が該当するのだろうか。次の項で詳しく解説する。
優先順位に関係なく法定相続人になれない人とは
これまで法定相続人の優先順位について解説してきたが、以下の2つ該当する方は、優先順位に関係なく法定相続人にはなれない。それぞれについて解説する。
相続欠格者
相続欠格者とは、相続人が被相続人に対し重大な非行を行った場合に相続権を失った人のことを指す。民法では次に掲げる者は相続することができないと定めている。
- 意志を持って被相続人を死亡させた者また至らせようとした者(相続人も含む)
- 殺害されていた事実を知っていたのに告発・告訴しなかった者
- 遺言書を偽装・隠蔽・捏造・撤回・取り消し・変更した者。またはさせた者
すなわち被相続人に対し、殺害や脅迫などを至らせた人や被相続人が作成した遺言書の中身を事前に確認し、自分に利益ができるように偽造、変造させた人が該当する。例えば遺産や生命保険目当てで父親などを殺害した人は、財産を継承することはできない。また勝手に遺言内容を確認したりすることも禁止である。相続欠格者は全ての相続権利を失うことになるため、財産を相続することはできない。
相続人の廃除
相続人の廃除とは財産を継承させたくない人を被相続人の意思で廃除された人のことを指す。ただし誰でも対象者というわけでなく、主に以下の理由に該当する方である場合のみである。
- 虐待や侮辱をしてくる相続人
- 推定相続人に著しい非行があった場合
すなわち相続人から嫌がらせなどを受けていた場合、被相続人が家庭裁判に申し立てを行うことで、権利をはく奪することができるということだ。もちろん廃除された方は、財産を継承することもできなくなるうえ、親族間との関係性さえも失うことになる。より詳しく知りたい方は「相続する資格のない人とは?3つの無資格者と手続き方法を解説」を参考にしてほしい。
法定相続人に関するよくある質問
ここでは法定相続人に関する質問を紹介する。
養子は法定相続人になれるのか
養子は第一優先順位として法定相続人になる。相続において、実子と養子での相続分に差額はほとんどない。ただし注意してほしい点は養子組の数である。養子にする数に制限はないものの、相続税の基礎控除額を計算する際に用いられる法定相続人に養子を含むことができる数に制限がある。詳しくは「相続税の基礎控除額の仕組みとは?基礎控除額を計算する際の4つの注意点を解説」を確認してほしい。
そのため相続税の納税対策として養子縁組をたくさん組んだとしても相続税の節税にはつながらない。最大でも2人までであるため注意が必要だ。とはいえ、養子は法定相続人であるため、勘違いしないようにしてほしい。また相続が発生してから養子縁組したとしても法定相続人には含まれないため注意してほしい。
法定相続人の1人が死亡している場合
法定相続人が死亡していた際は、亡くなった方に妻や子供もいない場合は相続人に含まれない。ただし亡くなった方に子供がいる場合は相続人に該当する。これを代襲相続という。例えば息子が既に亡くなっている場合、孫が該当者となる。また相続が発生し、手続きをしている最中に息子が亡くなった場合、亡くなった方の法定相続人(長男の妻など)が相続権を得ることになる。息子が亡くなったタイミングで異なるため注意してほしい。
法定相続人の1人が行方不明の場合
法定相続人の1人と連絡が取れず、所在も分からない行方不明者がいる場合、その方を省いて相続手続きは進めることはできない。相続手続きの一つである遺産分割協議は相続人全員が話し合いを行い、同意しなければ協議が成立しない。詳しくは「相続発生後に遺産分割協議を行う理由とは?協議書の作成方法と注意点を解説」にて解説している。
そのため財産を分割をすることもできなければ、相続税の申告と納税ができないことにもつながる。万が一法定相続人が所在がわからない場合は戸籍から調査を行い捜索する。しかし見つからない場合は、行方不明に代わって財産管理や処分を行うことができる不在者財産管理人を家庭裁判所に申し立てして選任してもらう必要がある。
選任ができたあとは、家庭裁判所へ遺産分割協議の代理権限の申立てを行えば、行方不明者に代わって遺産分割協議を進めることが可能である。
まとめ
今回は、相続における法定相続人の優先順位について解説してきた。優先順位は大きく3つに分かれるが、各家庭によって法定相続人は異なるが、事前に調査しておくことで誰が相続人になるのか想定できるだろう。相続は遺産の割合だけでなく、誰が相続するかによってトラブルにもなることも多い。
しかし法定相続人の優先順位をあらかじめ把握しておくことで、事前に対処できることもあるだろう。相続が発生する前に法定相続人が誰になるか一度調べてみても良いのではないか。