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相続発生後に遺産分割協議を行う理由とは?協議書の作成方法と注意点を解説

被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していた場合、遺言内容に基づいて遺産を分け合うが、誰しもが遺言書を作成しているとは限らない。遺言書がない場合、被相続人の財産を法定相続人同士で分割方法について話し合いをする遺産分割協議を行う必要がある。遺産分割協議の最終ゴールは相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書の作成であるが、書類の作成方法だけでなく使用用途も分からない方も多いのではないだろうか。

そこで今回、遺産分割協議に着目し、協議の内容や協議書の使用目的、作成方法などを紹介する。最後には2つの注意点を解説するため、これから相続を控えている人はぜひ参考にしてほしい。

目次

遺産分割協議について

遺産分割協議とはどのような協議内容なのだろうか。ここでは遺産分割協議の概要と使用目的について紹介する。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは相続が発生した後に、被相続人の財産を相続人同士で「誰がどの遺産を相続するか」について話し合いを行うことである。被相続人が遺言書を残していた場合、原則遺言内容に則って財産を分割する。しかし遺言書がない場合は相続人同士で遺産の分け方をきめなければいけない。また相続人全員が納得するのであれば、遺言内容を無視して財産を分け合うことも可能である。

「誰がどれくらいの財産を引き継ぐか」についてまとまった後は、遺産分割協議書にその内容を明記する。では協議書はどのような使用目的があるのだろうか。次の項で詳しく紹介する。

遺産の名義を変更する際に用いる書類

遺産分割協議書の使用目的は主に下記の2つだ。

  • 財産の名義変更の際の証明書

遺産の中に不動産や預貯金などがある場合は、被相続人から相続人へ名義変更手続きを行わなければ使用することはできない。不動産の場合は法務局、預貯金などは金融機関にて名義変更を行うが、自身が遺産分割で取得したことを第三者へ証明しなければいけない。その際に証明書となるのが遺産分割協議書である。遺産分割協議書は自身だけでなく、他の相続人の署名捺印を得ているため、相続人全員が同意した書類として証明することができる。また不動産の名義変更をする際は、他にもたくさんの書類があるため、詳しくは「相続登記に必要な8つの書類とは?必ず間違えてはいけない3つの注意点も解説」を参考にしてほしい。

  • 相続税の申告の添付書類

財産の名義変更同様、申告時には協議書の写しを添付しなければいけない。相続税は相続した財産額に応じた金額が各相続人に課せられる。そのため申告した額が正しい金額であるかを算出するためにも必要となる。とはいえ、協議書があれば相続税の申告ができるわけでない。数多くの書類を用意しなければいけないため、事前に「相続税の申告に必要な書類一覧を紹介!相続手続き別の書類を紹介!」を確認して、必要書類は把握していた方が良いだろう。

万が一不足していた場合は、何度も提出することにもつながりかねない。さらに申告期限直前に不足書類が発覚すると、間に合わない可能性も高まるため注意してほしい。

遺産分割協議書の作成方法

ここでは相続発生から遺産分割協議書の作成手順を紹介する。

相続人の確定を行う

はじめに誰が遺産分割協議に参加するかを確定させる必要がある。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の調査を行う。相続人が該当するケースでもっとも多いのは配偶者と子どもである。配偶者は必ず相続人となり、子どもは法定相続人の第一優先順位だ。優先順位について詳しく知りたい方は「相続人になる人は決められている?相続人の優先順位とは」を確認してほしい。

財産調査を行い財産目録の作成をする

相続人の確定と並行して被相続人の財産を全て確認する。公平に遺産分割するためにも、下記の財産を調べてほしい。

  • 現金・預貯金
  • 不動産
  • 株や有価証券
  • 生命保険
  • 自動車
  • 債務など

財産の中には被相続人が借入してた債務も含まれる。債務も財産とみなされるため、相続した人は被相続人に代わって返済しなければいけない。ただし債務額が不明確な場合は限定承認することで、「一定の債務額まで相続する」ことも可能となる。限定承認について詳しく知りたい方は「相続の限定承認を行うメリットとは?手続き方法を解説」を確認してほしい。

一方債務額が確定しているうえ、相続したくない人は相続放棄も可能である。相続放棄は負債はおろか財産を相続する権利を放棄することであり、なおかつ相続税の納税も発生しない。相続放棄については「債務を相続しなくて済む相続放棄とは?概要と手順を紹介」で具体的に解説しているため確認してほしい。

全ての財産が分かった後は、一目で財産がわかる財産目録を作成する。作成は任意であるが、相続人全員が財産を把握するために有効だ。

遺産分割協議を行う

財産目録をもとに遺産分割協議を相続人全員が集まって行う。遺産分割協議は1人でも不参加者がいる場合は無効となるため注意してほしい。遠隔地に住んでいる相続人がいる場合は、リモートまたは電話で参加するようにしてほしい。仮に協議に参加せず、他の相続人に任せると言っても、協議内容に納得できなかったという事例もあり、その際は再度遺産分割協議をすることにもなる。

二度手間にもならないためにも、全員参加を意識してほしい。また相続税の申告は相続開始から10か月以内と期限が設定されている。そのため遺産分割協議を後回しにすると期限が守れないことにもつながりかねない。さらに何度も遺産分割協議を行っている場合も同様だ。その際は弁護士に相続人の間に入ってもらい、手続きを進めることをおすすめする。

合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する

遺産分割内容が確定したあとは遺産分割協議書の作成を行う。協議書の書式は決まっていないため、インターネットなどでテンプレートを検索して作成しても良いだろう。また弁護士や司法書士、行政書士に依頼して作成してもらうことも可能である。各士業に依頼した場合の費用は「相続の相談は誰にすれば良い?相続手続き別の相談先と費用目安を紹介」にて紹介している。

自身で作成する方は下記の項目を記載するようにしてほしい。

  • タイトルに「遺産分割協議書」と記入
  • 被相続人の氏名・住所・死亡日を記入
  • 各遺産を誰が相続するか記入
  • 協議に参加した人の氏名住所を記入
  • 全員の捺印

記載する項目の中で最も複雑なのは、遺産を誰が相続するかを記入する点である。下記は不動産を明記する場合の一例である。

○○は次の遺産を取得する。
(土地の表示)所 在 ○○県〇〇市〇〇丁目地 番 〇〇〇番〇
地 目 宅地
地 積 〇〇〇.〇〇㎡持 分 ○○分の○○
(一棟の建物の表示)所 在 〇〇区〇〇 〇丁目 〇〇〇番地〇
家屋番号 ○○番○○構 造 
木造2階建て床 面 積 1階 〇〇〇.〇〇 2階 〇〇〇.〇〇㎡

不動産は住所ではなく、地番や家屋番号を記載しなければいけない。上記の内容は登記事項証明書で確認でき、法務局で取得することが可能だ。その他預貯金などの一例も紹介する。

○○は次の遺産を取得する。
○○銀行○○支店普通預金 
口座番号○○○○口座名義人 
○○(被相続人の口座)

複数人で預金口座を相続する場合は以下のように記載する。

以下の遺産について、相続人○○が5分の3、○○が5分の2の割合でそれぞれ取得する。
○○は代表相続人として、以下の遺産の解約及び払い戻し又は名義変更の手続きを行い、○○の取得分について、別途乙の指定する口座に振り込んで引き渡す。
その振込に必要な手数料は、○○の負担とする。
○○銀行○○支店普通預金 
口座番号○○○○
口座名義人 ○○(被相続人の口座)(残高○○万円)

上記の通り、預貯金を複数人で遺産分割する場合は、誰がどれくらいの割合を相続するかを明確にする必要がある。預貯金口座だけでなく、不動産や株、有価証券なども同様に記載する。また遺産分割協議書は相続人全員が1つずつ保有する。自身だけでなく、他の相続人の分にも署名捺印しなければいけないため、忘れないように注意してほしい。

遺産分割協議の2つ注意点

遺産分割協議を進めるうえで、未成年者や認知症の方は判断能力がないと判断されるため、参加できない。しかし遺産分割協議は相続人全員の合意があって成立するため、どちらを優先すれば良いか分からない方もいるだろう。ここでは相続人に未成年者や認知症がいる場合の対応方法について紹介する。

未成年者の相続人は法定代理人が必要

未成年者の相続人がいる場合、法定代理人を選任して遺産分割協議を行わなければいけない。未成年者は単独で法律行為を行うことができない。そのため未成年者に代わって法律行為が行える代理人を選定する必要がある。代理人となれるのは親権者である両親などである。

ただし父親が早くに亡くなり、相続人が配偶者と未成年の子どもになった場合、配偶者の方が多く財産を取得するのではという懸念(利益相反)が生まれるため、配偶者は代理人になることができない。その場合、家庭裁判所などが選任した特別代理人が法定代理人の代わりとなって遺産分割協議を行う必要があるため注意してほしい。

認知症の方は成年後見人の選任が必要

未成年同様、認知症の方は判断能力がないと判断されるため遺産分割協議に参加できない。その場合、遺産分割協議を行わず法定相続割合で遺産分割する。法定相続割合については「法定相続割合で相続できる財産額と納税額の一例を紹介!法定相続割合が適用されない4つのケースも解説!」で解説している。

しかし法定相続割合で遺産分割すると、不動産も共有名義となり、認知症の方も持分を保有することになる。不動産は売却や建て替えなど、活用する際は所有者全員の同意が必要だ。認知症の方は判断能力がないと見なされるため、不動産の活用は一切できなくなることにもつながる。その場合は成年後見制度を利用するのが望ましいだろう。成年後見制度とは認知症の方に代わって、財産の管理運用、生活補助、介護や施設の契約などができる人を選任することである。成年後見人となった人は認知症の方に代わって遺産分割協議に参加できるため、法定相続割合で相続することもなくなるメリットがある。

まとめ

これまで遺産分割協議の概要と目的、協議書の作成方法を解説した。遺産分割協議は相続人全員で被相続人の遺産の分割方法を話し合うことであり、まとまった内容は遺産分割協議書として作成しなければいけない。

遺産分割協議書がなければ相続手続きを進めることはできず、相続税の申告期限にも影響を及ぼしてしまう。そのため相続が発生する前に遺産分割協議書の作成手順は理解していた方が良いだろう。

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