相続が発生した後は、誰が法定相続人であるかを確定させる必要がある。しかし相続欠格者や相続放棄した人がいる場合や相続人が多い場合は誰が法定相続人であるか分からなくなるケースも多い。
また相続人は第三者からの視点では被相続人との関係性がわかりにくい。その際役立つのが「相続人相関図」である。相続人相関図は誰でも簡単に作成できるうえ、費用も発生しない。そのため事前に相続人相関図を作成しておくことが望ましいだろう。
しかしどのような書類かイメージできない方もいらっしゃるため、今回は相続人相関図の概要と作成方法を紹介する。また相続人相関図の提出例を解説するため、これから相続を控えている方はぜひ参考にして作成してほしい。
相続人相関図とは何か?
相続人相関図について分からない方も多いため、はじめに相関図の概要を紹介する。
相続人相関図とは
相続人相関図とは亡くなった方(被相続人)と相続する人との関係をまとめた書類であり、イメージでは家系図のようなものだ。被相続人と配偶者、子どもなどを線で結ぶことで関係がわかる。
相続手続きをする上で必須な書類ではなく、作成は任意となるが、作成しておくと相続手続きをスムーズに進めることにもつながる。ではどのような使用用途があるのだろうか。次の項で詳しく解説する。
使用用途は
相続人相関図の使用用途は大きく分けて2つに分かれる。
- 第三者が被相続人と相続人の関係性を把握しやすいため
相続手続きをする際は、司法書士や税理士などの専門家に依頼するケースが多い。依頼された側は手続きをする上で被相続人との関係性が重要となるため、言葉で説明されるより相続相関図一枚あればすぐに把握することが可能となる。
- 戸籍謄本の原本還付を受けられる
相続相関図を提出することで戸籍謄本の原本還付を受けることが可能となる。相続手続きには被相続人と相続人の戸籍謄本が複数枚必要となる。手続きは基本的に原本提出であるが、相続人相関図も伏せて提出すると原本を還付してもらえる。そのため戸籍謄本の取得費用を抑えることだけでなく、発行する手間も減らすことが可能だ。
法定相続情報一覧図との違い
相続人相関図と似た書類に「法定相続人情報一覧図」(以下:一覧図)がある。相関図は自身で簡単に作成できる書類である一方、一覧図は法務省の「法定相続情報証明制度」によって認証された書類だ。
ただし見た目は相続人相関図に居た書類であり大きな違いは少ない。では具体的に何が異なるのだろうか。双方の違いを下記の表にまとめた。
相関図 | 一覧図 | |
書類の公的性 | 公的でない | 法務省の認定書類 |
記事内容 | 記載内容は自由 | 記載内容が定められている |
戸籍謄本 | 原本の還付を受けれる | 戸籍謄本が不要となる |
作成時間 | 数時間で作成できる | 申請して交付されるまで1週間ほどかかる |
費用 | 無料 | 無料(司法書士へ依頼する場合は5万円~10万円必要) |
一覧図は申請書の作成から提出、交付されるまで1週間ほど日数がかかる。申請費用は無料だが、専門的な知識が求められるため、費用を支払って司法書士などに依頼することが通常だ。しかし日数と費用を踏まえると簡単に作成できる相関図でも良いとされている。
相続人相関図の作成方法とは
では簡単に作成できる相続人作成図はどのように作るのだろうか。ここでは相続人相関図の作成方法を紹介する。
必要書類の準備
相続人相関図を作成する前に、以下の必要書類を準備する。
- 被相続人の、出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍の附票または住民票
戸籍謄本や除籍謄本など、被相続人と相続人全員分を用意し、誰が相続人であるかを確認する。被相続人に隠し子などがいる場合は、法定相続人に含まれるため、必ず調査する必要がある。
戸籍謄本などは本籍地である市役所で取得できるほか、コンビニなどでもマイナンバーカードがあれば発行できる。また仕事が忙しくて発行できる時間のない方は委任状があれば代理人が役所(役場)で取得可能だ。
作成方法
作成する場合はA4用紙を使用する。主な書き方の手順は以下の通りである。
- 一番上に「相続人相関図」とタイトルを書く。
- タイトルの下に「被相続人名」を書く。
- 名前に下に被相続人の「住所・死亡日」を記載し、配偶者がいる場合は被相続人と二重線で結び、「氏名・住所・出生日・関係性」を明記する。
- 配偶者の他に子どもや両親などがいる場合は、家系図のように線(1本線)で結び、配偶者と同様に氏名などを明記する。
- 相続・遺産分割・相続放棄を記入する
相続人相関図を作成する場合は、「誰とどのような関係性」であるか分かりやすく記載することがポイントである。また相続人の横には以下の3項目をそれぞれ記入する必要がある。
- 相続・・・財産を相続する人
- 遺産分割・・・遺産分割協議により相続しない人
- 相続放棄・・・相続権を放棄する人
だれが遺産を相続するのかを明確にするためにも、上記の項目は記入した方が良いだろう。特に遺産分割と記入すると、遺産分割協議で財産を相続することが確定していると勘違いして作成する方も多いため注意してほしい。
また相続権利を放棄する方は相続放棄と記入する。相続放棄について詳しく知りたい方は「債務を相続しなくて済む相続放棄とは?概要と手順を紹介」を確認してほしい。
相続人相関図は第三者へ相続関係を分かりやすく伝える書類であるため、誰が見ても理解できるように記載するように注意する。近年ではインターネット上に相関図の作成テンプレートが多くある。そのため書きやすくて見やすいものを選んで記入しても良いだろう。
なお、法務省のホームページにある「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」では「法定相続人情報一覧図」のエクセルひな形も用意されており、名称を変更して使用しても問題ない。
専門家に作成依頼も可能
司法書士などの士業に相談されている方、専門家に依頼して作成してもらうことも可能だ。相関図は簡易に作成できるため、専門家の方でも特別別途料金を請求するケースも多くはない。もちろん専門家によって異なるため一概には言えないものの、相続登記や相続税の申告などを依頼している方にあはサービスで作成してくれるだろう。
しかし何も依頼していないのに、相続人相関図の作成依頼だけをした場合は費用が発生するケースも多いため注意してほしい。専門家に依頼した場合の費用については「相続の相談は誰にすれば良い?相続手続き別の相談先と費用目安を紹介」にて解説している。
相続人相関図の提出先の例
相続人相関図はどこに提出するのだろうか。ここでは相続人相関図の提出先の例を4つ紹介する。
相続登記を行う際に役立つ
相続人相関図は不動産の相続登記を行う際に使用する。遺産分割協議や遺言書によって不動産を相続することが確定した場合、不動産の相続登記(名義変更)を行わなければいけない。名義変更しないままにすると不動産の建て替えはおろか、売却や運用することもできなくなる。
相続登記は一般的に司法書士へ委託する人が多く、被相続人との関係性を伝える必要がある。また登記手続きをする際、法務局によっては被相続人との関係性を確認される場合もあり、説明するのに相続人相関図が役立つ書類となる。相続登記について詳しく知りたい方は「相続登記に必要な8つの書類とは?必ず間違えてはいけない3つの注意点も解説」を確認してほしい。
預貯金の凍結解消や解約、払い戻し
被相続人の口座の凍結解消や解約など、預貯金に関する手続きを行う際に相続人相関図を利用する。被相続人の預金口座は相続が発生した後、即座に口座凍結され、家族や親族であっても入出金できなくなる。相続が発生した後にお金を下ろしてしまうと、相続人同士で揉めたり、納税額に変更が生じるからだ。そのため預貯金の口座を相続する人が確定しない限り、運用できない。
しかし遺産分割協議などで相続人が確定したあとは、口座凍結の解消や解約、払い出しなどを行うことができる。金融機関によっては遺産分割協議書の他に相続人相関図を求めてくるケースも多い。そのため金融機関にて手続きする前に相続人相関図は作成しておくべきだろう。
遺産分割調停申込
相続人同士で遺産分割がまとまらず、調停申込する場合、裁判所から相続人相関図を求められるケースもある。裁判所の方でも揉めている相続人と被相続人との関係性を把握するためである。
専門家へ相続手続きの依頼を行う際
専門家へ相続手続きの依頼をする際、相続人相関図で関係性を説明することが可能である。相続は遺産分割や納税額など法定相続人によって異なるため、誰が相続人で被相続人との関係性を知っておく必要がある。専門家もケースバイケースによってアドバイスも異なるため、あらかじめ相続人相関図を作成しておいた方が良いだろう。
専門家に相続手続きを依頼したい方は「相続の相談は誰にすれば良い?相続手続き別の相談先と費用目安を紹介」を参考にしてほしい。
まとめ
今回、相続人相関図の使用用途と作成方法を紹介した。相続人相関図は相続手続きをする上で必須な書類ではないものの、あると第三者へ被相続人との関係性を簡単に説明できるメリットがある。また何度も取得しなければいけない戸籍謄本も1通だけで済ませることも可能だ。
さらに無料で簡易に作成できるため、法定相続人情報一覧図より手軽さが魅力である。これから相続を控えている人は、誰が法定相続人になるかを見極めるうえでも相続人相関図の作成方法は理解しておいた方が良いだろう。