MENU

相続人は遺留分でいくらもらえる?遺留分割合と請求方法について解説

被相続人が作成した遺言書の内容が「長男に全ての遺産を相続させる」など、他の相続人に対して不利益な内容である場合は遺留分の主張することで財産を相続することが可能だ。相続は誰がどれくらい遺産を相続するかという点での遺産トラブルが多い。

しかし法定相続人には最低限遺産を取得できる遺留分がある。遺留分があれば遺言書内容は不適切であっても法定相続人は遺産を相続することが可能だ。そこで今回、遺留分の概要と主張できる遺産割合、遺留分の請求方法と手順について解説する。これから相続を控えている人はぜひ参考にしてほしい。

目次

遺留分と認められる範囲

そもそも遺留分とはどのようなことを指すのだろうか。ここでは遺留分の概要と法定相続割合との比較を紹介する。

遺留分とは

遺留分とは最低限遺産を取得できる割合のことを指す。本来相続の遺産分割は被相続人の意思を尊重した遺言書に基づいて行うものである。しかし遺言書が無ければ相続人同士で話し合いを行う遺産分割協議にて分割割合を決めていく。その際相続人同士でも意志の強い人や圧力をかけてくる人も居る可能性があり、法定相続割合未満の財産を継承する可能性もあるだろう。

さらに残された家族の生活にも支障をきたす可能性もあるため、その不公平性を少しでも無くすためにも、法定相続人には遺留分を請求できる「遺留分侵害額請求」が認められている。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは本来取得できる遺産が侵害されて少なくなった場合、侵害額に応じた金銭を取り戻すための請求のことを指す。例えば遺言書によって長男に全ての遺産が遺贈された場合、他の相続人は長男に対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる。そのため遺留分を主張する場合は遺留分侵害額請求をする流れとなる。

また遺留分侵害額請求は相続開始または侵害があった事実を知った日から1年と民法で期限が定められている。期限が一日でも過ぎると請求できなくなるため注意が必要だ。

遺留分が認められる人

遺留分は法定相続人によって権利が認められる人と対象外の人がいる。

遺留分が認められる人遺留分が認められない人
配偶者子ども、孫、ひ孫など親、祖父母など兄弟姉妹

兄弟姉妹に遺留分が認められない要因としては「被相続人の関係性が遠い」「遺族が優先される」が挙げられる。兄弟姉妹は被相続人と血縁関係はあるものの、相続上では遠い関係と見なされる。さらに兄弟姉妹の遺留分を認めてしまうと、遺族の生活に支障をきたす可能性もある。

そのため兄弟姉妹は法定相続人の優先順位としても第三優先順位となり、相続においての権利は低いからである。法定相続人の優先順位について詳しく知りたい方は「相続人になる人は決められている?相続人の優先順位とは」を確認してほしい。

遺留分と法定相続割合の比較

遺留分と法定相続割合にはどのような差額があるのだろうか。始めに法定相続割合の表を下記にまとめた。

  • 法定相続割合
相続人配偶者子供兄弟姉妹
配偶者のみ100%
子供のみ子供1人の場合は100%(2人なら1/2ずつ)
親のみ100%(両親がいる場合は1/2ずつ)
兄弟姉妹のみ兄弟の人数に合わせて按分(2人なら1/2ずつ)
配偶者と子供1/21/2を子供達で按分(2人なら1/4ずつ)
配偶者と親2/31/3(両親が入る場合は1/6)
配偶者と兄弟姉妹3/41/4を兄弟たちで按分(2人なら1/8ずつ)

一方下記の表は遺留分割合を表したものである。

  • 遺留分割合
相続人配偶者子供
配偶者のみ1/2
子供のみ子供1人の場合は1/2(2人なら1/4ずつ
親のみ1/3(両親の場合は1/6) 
配偶者と子供1/4子供1人の場合は1/4(2人なら1/8ずつ
配偶者と親1/31/6(両親の場合は1/12)

上記の表を比較しても、遺留分は法定相続割合より少ない傾向にあることがわかる。法定相続割合については「法定相続割合で相続できる財産額と納税額の一例を紹介!法定相続割合が適用されない4つのケースも解説!」にて詳しく解説している。

遺留分の対象となるもの

遺留分は単純に財産が不足しているからと言って主張できる権利ではない。ではどのようなケースが該当するのだろうか。ここでは3つの要因を紹介する。

遺贈

被相続人から特定の人へ遺贈した場合、遺留分侵害額請求をすることが可能である。遺贈とは遺言書によって特定の人へ財産を相続させることを指す。遺言書があれば配偶者や子ども以外の第三者に遺産を相続させることができる。

しかし配偶者の立場としては、血縁関係の無い人に遺産を全て相続されるのを不満に思う方が多いだろう。その際遺留分侵害額請求を行い、最低限の遺産額に応じた金銭を第三者に請求することが可能となる。

死因贈与

被相続人が死亡したことで財産を無償で贈与する効果が発生する死因贈与も遺留分侵害額請求を行うことが可能である。一見遺贈と内容が似ているが、死因贈与は遺言書に明記せず、口頭でも成立する。しかし口頭では後々「言った・言ってない」の水掛け論になりかねないため、贈与契約書を生前中に締結しているケースが多い。

また遺贈の場合、相続人の同意が不要である一方、死因贈与は贈与契約を締結するため、当事者間の合意が必要である。下記の表は遺贈と死因贈与の違いをまとめたものである。

遺贈死因贈与
財産を渡す方法遺言書贈与契約(必須ではない)
当事者間の同意不要必要
財産を受け取る人の年齢15歳以上(親権者の同意があれば未成年者でも可)18歳以上
裁判所に申し立てを行う遺言書(または贈与契約書書)の作成後の撤回遺言者が撤回できる原則不可(ただし例外もある)

遺贈は作成した遺言者が生前中であれば遺言書の効力が発揮しないため、撤回することができる一方、死因贈与は贈与契約を締結するため原則不可となる。ただし昭和57年の 最高裁判所第二小法廷にて死因贈与が撤回できた事例もある。撤回されると遺留分侵害額請求はできなくなるため、必ず弁護士などの専門家に相談した方が良いだろう。

生前贈与

被相続人が生前中に相続人や第三者に財産を無償で贈与した場合の生前贈与を行った場合も該当する。相続人となる予定の推定相続人の立場とすれば、被相続人が生前贈与をすることによって本来相続できる遺産が減ることになるため、遺留分侵害額請求が可能となる。ただし以下の条件のいずれかに該当していることが条件であるため注意してほしい。

  • 相続開始前の1年間に行われていた生前贈与である場合
  • 遺留分権利者を侵害することを知っていたうえで行われた相続開始1年前以上の生前贈与
  • 相続開始前10年以内の法定相続人に対して行われた生前贈与

遺留分侵害請求方法とは

では実際に遺留分侵害請求はどのような方法で行うのだろうか。ここでは手続き方法について解説する。

遺留分侵害額請求書を作成する

遺留分侵害額請求書は以下の項目を記載する。

  • 被相続人の名前
  • 遺留分を侵害する遺贈または贈与の日時と内容
  • 遺留分侵害額請求を行う旨
  • 請求金額
  • 支払期限
  • 支払方法

請求書には請求する金額や期限の他に、誰の相続であるのか、請求する理由などを記載しなければいけない。しかし多くの方は初めて請求するため、書き方については弁護士などに一度チェックしてもらった方が良いだろう。

内容証明郵便を侵害者に送る

遺留分侵害額請求書は1年と期日があるため、相手に確実に届く内容証明郵便で送ることが大切である。しかし相手方に支払い催告をしても応じない場合もあるだろう。その際は遺留分侵害額の請求調停を申立てる手続きを行う。

遺留分侵害額の請求調停

遺留分侵害額の請求調停は以下の手順である。

  1. 必要書類の準備
  2. 家庭裁判所へ調停申し立て
  3. 調停での話し合い
  4. 調停案で決まらなければ訴訟

遺留分侵害額の請求調停を行う場合、始めに以下の必要書類を準備する。

  • 申立書(裁判所の「遺留分侵害額の請求調停の申立書」にて取得可能)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書写し(検認が必要な遺言書の場合は検認調書つきのもの)
  • 遺産を証明できる書類(預金通帳のコピーや登記事項証明書など)
  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手

必要書類の準備が完了した後は、家庭裁判所へ調停申立てを行い、裁判所から定められた日に調停で話し合いを行う。調停では調停委員が当事者達からヒアリングを行い事実確認と妥協点を探り、調停案の提案を行う。調停案にも納得できない場合、調停は不成立となるため訴訟手続きへの移行を検討する必要がある。

遺留分侵害額請求訴訟

訴訟をすることが確定した後は以下の流れで手続きが進む。

  1. 訴状の提出
  2. 準備書面・証拠の提出
  3. 口頭弁論
  4. 和解勧告
  5. 判決

訴状を行う際の必要書類は以下の通りである。

  • 訴状の正本および副本
  • 証拠書類の写し
  • 収入印紙
  • 郵便料

訴訟を行う際は弁護士に相談しておくことをおすすめする。弁護士の費用も含めて訴訟してメリットがあるか十分検討しなければいけない。また時間と労力を費やすことにもなるため、遺留分侵害額請求にて得られる財産もあらかじめ計算しておいた方が良いだろう。

まとめ

今回、遺留分の概要と主張できる遺産割合、請求方法と手順について解説してきた。遺留分は法定相続人が最低限財産を取得できる権利のことを指す。「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」のいずれかの要因によって財産が相続される場合は主張できるが、兄弟姉妹には権利がないため注意してほしい。

さらに法定相続割合より遺留分の方が取得できる財産が少ないため、当初想定した遺産相続より少なくなる可能性も高いことから、できれば相続人同士で納得できる遺産分割を意識してほしい。それでも遺留分侵害額請求をする際は複雑な手続きが必要であるため、弁護士などの専門家に相談してから検討するべきである。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次