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兄弟姉妹が相続人になる際の取得割合と4つの注意点を解説!

法定相続人は配偶者や子どもが選ばれるケースが多いが、被相続人が未婚の場合や子どもがいない場合、または両親が既に亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になることもある。では兄弟姉妹が法定相続人になった場合の取得割合はどれくらいになるのだろうかと疑問に思う方もいるだろう。

そこで今回、相続人となる兄弟姉妹にフォーカスをあて、取得割合の一例と相続人になる際の注意点を解説する。これから相続を控えている兄弟姉妹の方はぜひ参考にしてほしい。

目次

相続における兄弟姉妹の立ち位置とは

兄弟姉妹は相続において優先度が低いため、はじめに兄弟姉妹が相続人となる立ち位置について解説する。

優先順位が低い

法定相続人は民法で誰になるか定められており、優先度が決められている。下記の表を見てわかる通り、その中で兄弟姉妹は最も低い。

第一優先順位子どもなど
第二優先順位親・祖父母
第三優先順位兄弟姉妹

上記の表にはない配偶者は必ず法定相続人に該当し、その次に第一優先順位である子供などとなる。子どもがいなければ配偶者と親が相続人となり、親などが既に他界している場合、兄弟姉妹が該当する。しかし相続事例ではほとんど子どもが対象者となるため、該当しないケースが多い。

法定相続人の優先順位について詳しく知りたい方は「相続人になる人は決められている?相続人の優先順位とは」を確認してほしい。

遺留分がない

法定相続人が最低限取得できる遺産割合のことを遺留分というが、兄弟姉妹には権利がない。遺言書の内容が「他の売相続人に不利益な内容」である場合、公平に財産を継承できないためトラブルに発生することが多い。そのため法定相続人には割合に応じた財産を相続する権利がある。しかし兄弟などには遺留分がないため、「配偶者へ全て財産を相続させる」という内容が記載されていれば、財産を相続することは一切できないのである。より詳しく知りたい方は「相続人は遺留分でいくらもらえる?遺留分割合と請求方法について解説」を確認して欲しい。

遺留分がないため兄弟姉妹は法定相続分に応じた遺産を相続することになるケースが多い。では実際どれくらい財産を相続することができるのだろうか。次の項で詳しく解説する。

兄弟姉妹が法定相続人である場合の取得割合の例

兄弟姉妹が法定相続人である場合の取得割合の例を3つ紹介する。

配偶者と兄弟姉妹2人

配偶者と兄弟姉妹2人が法定相続人である場合の取得割合は以下の通りである。

  • 配偶者・・・2/3
  • 兄弟姉妹・・・1/3(一人あたり1/6)

例えば被相続人の遺産が9,000万円の場合、配偶者は6,000万円、兄弟姉妹一人あたり1,500万円となる。配偶者は子どもと法定相続人になる場合、取得割合は1/2となるが、兄弟姉妹と法定相続人になる場合は2/3となるため注意が必要である。

配偶者と兄弟姉妹3人

配偶者と兄弟姉妹3人の場合の取得割合は以下の通りである。

  • 配偶者・・・2/3
  • 兄弟姉妹・・・1/3(一人あたり1/9)

例えば被相続人の遺産が9,000万円の場合、配偶者は6,000万円、兄弟姉妹一人あたり1,000万円となる。兄弟姉妹は1/3の相続遺産を人数に合わせて按分する。3人の場合は1/9となるが、4人になると1/12と1人あたりの取得遺産が少なくなる。

兄弟姉妹のみ

兄弟姉妹のみ法定相続人である場合は100%となる。遺産が9,000万円で兄弟姉妹が2人の場合は、4,500万円ずつとなる。配偶者がいない分の財産は兄弟姉妹で分けることが可能ということだ。

兄弟姉妹が法定相続人になった際に注意する4項目

兄弟姉妹が法定相続人になる場合、以下の4つに注意しなければいけない。

相続税は2割加算される

兄弟姉妹が法定相続人となる場合、相続税は2割多く支払うことになる。例えば相続税が1,000万円の場合、1,200万円納税しなければいけない。これを「相続税の2割加算」という。2割加算は「配偶者・子ども・親」以外の方が法定相続人になった場合に加算される。

<2割加算の主な対象者>

  • 兄弟姉妹
  • 祖父母
  • 長男の嫁
  • 孫(代襲相続人は除く)甥姪など

そのため間違えて納税しないように注意しなければいけない。万が一不足した金額を納税すると「過少申告加算税」の対象となり、罰則金を支払うことにもつながりかねないため注意してほしい。罰則金などのペナルティについては「期限がある7つの相続手続きとは?相続税の申告期限が過ぎた際のペナルティを解説」で詳しく紹介している。

代襲相続は1代(甥・名)までしか適応されない

代襲相続とは被相続人の実子が先に亡くなっている場合、孫が実子に代わって相続できる制度である。例えば亡くなった祖父の収入や居住で生活できている孫が財産を相続できないとなると、孫にとっては大きな損害となる可能性も高い。そのため孫の生活を保護するためにも実子が亡くなっている場合は相続する権利を得られるということだ。

さらに孫も亡くなっている場合はひ孫が相続することができる。しかし兄弟姉妹の場合、甥や姪などの1代までと限られている。つまり姪孫(甥や姪の子ども)などは代襲相続できないため注意してほしい。

兄弟間が仲が悪いと相続手続きが進まないこともある

遺産分割協議は相続人全員で話し合いを行わなければ無効となる。しかし兄弟姉妹の関係が悪く、話し合いが進まないと協議はおろか、相続手続きが進められなくなる。相続手続きが進まないということは相続税の申告と納税ができないことにつながり、「延滞税」や「無申告加算税」などが課せられることにもつながりかねない。ペナルティに関しては「期限がある7つの相続手続きとは?相続税の申告期限が過ぎた際のペナルティを解説」で詳しく解説している。

そのため兄弟関係が悪化している場合は弁護士などの専門家に相談することが望ましい。弁護士であれば仲介役として手続きを進めてくれるため、納税と申告を期限内に完了させることも可能である。

兄弟姉妹でトラブルになる可能性もある

兄弟姉妹での遺産トラブルは非常に多いため注意が必要だ。兄弟姉妹の法定相続割合は均等であるものの、生前中に被相続人の面倒を見ていた人からすれば多く遺産を相続できると思うだろう。その結果相続割合に納得できず裁判まで発展しているケースも多く見受けられる。

遺言書がない場合、相続割合は法定相続分に按分するのが一般的である反面、その内容が不適切だと思う方もいることでトラブルに発展することにつながっている。そのため被相続人は生前中に遺産トラブルにならないように対策をしなければいけないだろう。次の項では遺産トラブルにならない2つの方法を紹介する。

兄弟姉妹で遺産トラブルにならない2つの方法

兄弟姉妹が相続発生後に遺産トラブルにならないように、以下の2つの方法を検討しておくべきである。

人数分に合わせた遺産整理を行う

被相続人は相続人が遺産争いをしないように、人数分に合わせた遺産整理をすることが望ましい。例えば兄弟姉妹が2人いるのに対し不動産が3つあれば、残りの1つをどちらが相続するかで揉めることもあるだろう。そのため、不動産を1つ売却し、現金に換えてしまうのも一つの方法である。

同様に不動産が相続人に対して不足している場合、相続税対策も含めて不動産の購入もしても良いだろう。現金を不動産に換えることで、資産価値を圧縮できることにつながり、納税額を減らすことも可能となる。相続税の節税方法を知りたい方は「相続が発生した時の税金はどれくらい?高額納税を抑える3つの方法とは」を確認してほしい。

遺言書で遺産割合を明確にする

相続が発生してから遺産分割方法でトラブルが発生するのであれば、事前に被相続人が遺言書を作成し、分割方法を定めておくのが良いだろう。遺留分も兄弟姉妹にはないため、遺言書通りに遺産分割される。しかし先ほどの注意点でもお伝えした通り、相続人が納得できる按分方法にしておく必要がある。

ただし、遺言書を作成したものの見つからないという事例も多い。遺言書が見つからなければ相続人同士で遺産分割協議を行い、分割方法を定める必要がある。とはいえ遺言書の場所を相続人に伝えておくと、捏造や隠蔽なども可能性もあるだろう。その際有効なのは「自筆証書遺言保管制度」である。自筆証書遺言保管制度とは法務局で遺言書を管理してくれる仕組みであり、相続発生後、相続人に遺言書の所在を知らせてくれるメリットがある。保管依頼費用も3,900円とお手頃であるため、ぜひ検討して見ても良いだろう。

配偶者としての立場の注意点

これまで兄弟姉妹が相続人となった場合について解説してきたが、配偶者の立場としての注意点も解説する。

遺言書は絶対ではないため配偶者でも相続できない可能性もある

遺言書によって配偶者などに遺産を相続する旨を記載したとしても、兄弟姉妹の中では納得しない方もいるだろう。もちろん遺留分もないため、兄弟姉妹は相続権を主張することはできないが、遺言書通りに基づいて遺産分割しなければいけないという決まりもない

。遺言書は被相続人の意思を踏まえた内容であるものの、相続人全員の合意があれば無視しても問題ない。配偶者とはいえ兄弟姉妹から圧力をかけられると同意してしまう可能性もあるため注意してほしい。

相続税の支払い問題が発生する場合も

配偶者には取得財産のうち1億6千万円までは相続税が非課税となる配偶者控除が適用できる。それゆえに兄弟姉妹が相続権利を放棄できる相続放棄を行い、全遺産を配偶者が相続するケースもあるだろう。相続放棄については「債務を相続しなくて済む相続放棄とは?概要と手順を紹介」にて詳しく解説している。

兄弟姉妹全員が相続放棄した結果、配偶者控除以上の財産を相続することとなり、相続税を納税しなければいけない状況になったという事例もある。そのため兄弟姉妹と相続をする際はあらかじめ相続税の納税額を計算しておかないと大きな納税額を納めることにもなるだろう。相続税の計算について詳しく知りたい方は「相続税の計算方法をわかりやすく解説!計算する際の3つの注意点とは」を確認してほしい。

まとめ

今回、兄弟姉妹が法定相続人になる際の取得割合と3つの注意点を解説した。兄弟姉妹は法定相続人において優先順位が低いものの、被相続人に子どもや親がいない場合は相続権を得ることとなる。しかし配偶者を含め、他の相続人より取得割合が少ない上に、納税額が2割加算されるため注意が必要である。

また兄弟姉妹とはいえ、目の前に大きな財産があると相続トラブルにも発展しかねない。そのため遺言書などを用いて相続対策をしていた方が良いだろう。

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