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相続時精算課税制度の使用タイミングとは?手続きする際の必要書類を紹介

相続税対策の一つに被相続人から相続前に財産を無償で渡す生前贈与という方法がある。生前贈与をすることで被相続人の財産が減るため、相続税の課税対象額を減らすことが可能となり、相続納税額を抑えることができる。しかし生前贈与は年間110万円以上の財産を贈与すると暦年贈与となり、贈与税の課税対象となるため大きな財産を継承させることは現実的ではない。

しかし相続税精算課税制度を利用することで、一度に大きな遺産を贈与することが可能となる。とはいえ本制度は相続税対策にならないケースも多いため、使用する際は注意が必要である。そこで今回、相続時精算課税制度の使用タイミングと手続きに必要な書類を紹介する。相続時精算課税制度について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてほしい。

目次

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は被相続人が生前時に相続人へ一定価格までの財産贈与に関しては非課税で贈与できる制度である。本来財産を無償で渡した場合は贈与税の課税対象となるが、本制度を利用することで、非課税で財産を贈与することが可能だ。

制度を利用できる人は60歳以上の両親または祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する場合である。ではどれくらいの価格の財産まで贈与できるのだろうか。次の項では贈与できる価格を含めたメリットを紹介する。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度には以下のメリットが挙げられる。

  • 2,500万円までの財産額の贈与は課税されない

年間110万円以上の財産を無償で贈与した場合は贈与税の課税対象となるが、相続税精算課税制度を利用すると2,500万円まで非課税で贈与することが可能となる。贈与税は贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税される。具体的には以下の計算式となる。

課税対象額=贈与財産−基礎控除額110万円
贈与税=課税対象額×税率−控除額

110万円未満の財産であれば非課税で贈与できるものの、2,500万円分を非課税で贈与すると23年かかる計算である。しかし相続時精算課税制度を利用すると一度の贈与を行うことも可能となるメリットがある。

2,500万円以上の財産贈与は暦年贈与より税率が低い

相続税精算課税制度を利用して2,500万円以上の財産贈与をした場合、超過分に関しては一律20%の税率が掛かった贈与税を納税することとなる。しかし暦年贈与の場合、財産額によっては本税制度より高くなるケースも多い。税率だけに着目すると、贈与税は無償で贈与する財産が600万円~1,000万円となると30%の税率となるため本制度の方が安い税率で贈与することが可能となる。ただし2,500万円以上の贈与には基礎控除額が適用されないなどのデメリットがあるため、次の項で詳しく解説する。

相続時精算課税制度のデメリット

ここでは3つのデメリットを紹介する。

  • 相続税精算課税制度後は基礎控除額が適用できなくなる

相続税精算課税制度にて財産を受け取った方(受贈者)は同じ贈与者から無償で財産を受けとる際に、基礎控除額を差し引くことができなくなる。もちろん違う贈与者に関しては適用となるが、110万円以内の財産を同じ人に贈与したくても必ず贈与税の課税対象となる。

  • 相続税の節税効果があるとは言えない

制度を利用して財産を渡したといても、相続が発生した際は贈与者の財産として扱われるため、遺産総額が減ることにはならない。多くの方は「財産を渡したから減るのでは」と思われがちなため注意が必要だ。さらに財産の評価額は贈与した時の評価額が適用されるため、相続時の資産価値が贈与時より下がっている場合は相続税が増えることになる。特に建物などの不動産は年々劣化していくことから資産価値が下がる傾向にある。もちろん地価上昇によって贈与時より相続税の方が評価額が上がるケースもあるため一概に節税にならないとは言え難いものの、相続時精算課税制度は相続税の節税と捉えない方が良いだろう。

  • 小規模宅地等の特例が使用できない

相続税精算課税制度を利用して土地の贈与を行った場合、相続時は贈与者の財産とみなされるだけでなく、小規模宅地等の特例が使用できなくなるため相続税が高くなる可能性が高い。本特例は相続時の土地の評価額を50%〜80%圧縮できる制度であるが。しかし相続によって適用される贈与した財産とみなされる相続税精算課税制度では適用外となる。そのため被相続人の遺産総額が高くなり、納税額が増えるデメリットがある。

相続時精算課税制度の使用タイミングとは

相続時精算課税制度は大きな財産を贈与できるメリットがある反面、相続税対策としては大きな効果が見込めない。そのため本制度はどのようなタイミングで使用すべきなのであろうか。ここでは2つのケースを紹介する。

相続税が課税されない場合

相続税の課税対象とならないことがわかっている場合での贈与は有効である。納税義務が発生しない方は、自宅などの大きな財産を非課税で渡すことが可能だ。相続税の課税対象であるかの基準は、相続税の基礎控除額以内の財産であるかがポイントである。

相続税は被相続人の遺産総額から上記の基礎控除額を差し引いた課税対象額に対して課税さられる税金だ。すなわち被相続人の財産の合計額が基礎控除額以内であれば相続税が課税されないということともいえるだろう。相続税の基礎控除額について詳しく知りたい方は「相続税の基礎控除額の仕組みとは?基礎控除額を計算する際の4つの注意点を解説」を参考にしてほしい。

賃料収入が大きい場合

被相続人が賃貸アパートや賃貸マンションなどの収益物件を保有している場合、相続税精算課税制度を用いての財産贈与は非常に有効である。収益物件があるということは、毎年家賃収入を得ることになる。貯まった家賃収入は被相続人の遺産に含まれるため課税対象額が増えることを意味する。

しかし収益物件を相続人に贈与すると、相続時はみなし財産として被相続人の財産に含まれるものの、贈与後の家賃収入は受贈者の財産とみなされるため、課税対象から外れることになる。そのため収益物件を相続税精算課税制度を使用して贈与するのも一つのタイミングである。

相続時精算課税制度の必要書類とは

相続時精算課税制度を使用する際は以下の3つの書類が必要となる。ここでは書類の内容と取得方法について解説する。

贈与申告書

贈与申告書とは贈与税の金額を税務署へ提出する書類である。相続税精算課税制度を利用した場合、非課税であっても申告しなければいけない。申告書には贈与者名や受贈者名、贈与した財産などを記入する。なお書類は国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」でダウンロード可能だ。

相続時精算課税選択届出書

贈与申告書と同様に、相続時精算課税制度選択届出書も作成する。本書類は相続時精算課税制度を使用することを証明するものであり、国税庁のホームページにある「令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧」よりダウンロード可能だ。提出しないで制度が利用できると思っている方もいるため気を付けてほしい。

受贈者と贈与者の戸籍謄本または戸籍抄本

受贈者と贈与者の関係を証明するために双方の戸籍謄本または戸籍抄本が必要である。相続時精算課税制度は父母や祖父母などの直系尊属から子や孫に贈与する場合に適用できるため、戸籍で血族関係を確認するためである。戸籍謄本は市町村役場で取得できる。またマイナンバーカードを保有している人はコンビニなどでも発行可能だ。戸籍謄本等の取得費用については「相続手続きにかかる費用をすべて紹介!必要書類の取得費用も解説」で解説している。

まとめ

今回相続時精算課税制度の概要と使用タイミング、3つの必要書類について解説してきた。相続時精算課税制度は1度に2,500万円までの財産を非課税で贈与できる制度である。しかし相続税の節税効果は薄いため、相続税の課税対象者でない場合や毎年大きな家賃収入がある場合に使用することが好ましい。

とはいえ相続税の課税対象者であるかわからない方は税理などに相続税の計算を行ってもらった方が良いだろう。また本制度は必要書類を提出することが必須である。書類に気が付かずに贈与してしまうと大きな贈与税が課せられるため、弁護士などの専門家に相談してから制度を利用した方が良いだろう。

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